以下は、岐阜県会議員へ提出した「職責を果たさない岐阜県の答弁を検証」の文章です。

 

下記の「ペライチのホームページ(主な取組み等記載)」とリンク

pz3bq.hp.peraichi.com

個人情報保護などの観点から、岐阜県以外は名称など変えて記載します。 

土地改良区は「改良区」、私の改良区は「改良区A」とします。

 

 令和6年2月19日 

岐阜県会議員 各位

改良区A組合員

 

   職責を果たさない岐阜県の答弁「改良区の運営の問題」

  等を弁護士に確認(令和6年2月19日)

 

平素より岐阜県政にご尽力賜りお礼申し上げます。

 

私が岐阜県に改良区Aの農地転用決済金(以下「決済金」とします)の改善要求をしても、岐阜県は、「改良区の運営の問題」などの答弁をして改善等の職責を果たさず放置し続けているため、損害が増え続けています。 

このため、私が弁護士に「職責を果たさない岐阜県の不適切な答弁」について確認した結果を下記に報告します。

岐阜県会議員の皆様には、早急に岐阜県が県下改良区の諸問題を改善するよう改良区担当部署に対して適切な対応をお願い申し上げます。

目次

 

 

                                                                    記

1 阜県の「改良区の運営の問題」等の答弁を検証

 

私が岐阜県に不適切な運営を続ける改良区Aの決済金等損害や、県下改良区の決済金損害等の改善要求をしても、岐阜県

  • 改良区は自主自立の原則に基づき運営すべきもので、「改良区Aの運営の問題
  • 検査は限られた人員、時間の制約の中で行っているため、重点的な検査項目を設定して検査せざるを得ない。また、改良区だけでなく他にも業務が有る中、努力はしている。

という答弁をしていました。

 

このため、

岐阜県の答弁について、私は弁護士に確認しました。

弁護士は、

岐阜県組合員の自主性等も有って、あまり関知していない」という答弁があるが、土地改良法第132条(報告の徴収及び検査)と第134条(違反役員の解任等)に基づき、都道府県は、改良区を指導監督・検査等して健全な運営に導く責務が有る

さらに、

  • 私が岐阜県に対し、平成26年頃から改良区A、平成27~8年頃から岐阜県下改良区も含め、決済金等の損害(改良区Aは、時効等含め累計1億円以上の損害)や、不適切な運営を続ける改良区Aの内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制)・内部けん制(不正・誤謬を事前に防ぐ)などの改善要求をし続けている。
  • 岐阜県は、不健全な運営を続ける改良区の存在や県下改良区の損害等認識している
  • 岐阜県土地改良区等検査実施要領」の検査表に「決済金」のチェック項目が有るため、健全な運営に導く責務が有る岐阜県は、県下改良区の決済金等損害の検査等して調査し、損害が出ている改良区は指導監督などして改善する責務が有る

 上記より、健全な運営を指導する責務が有る監督官庁岐阜県は、指導監督・検査等の職責を果たしていないため「改良区の運営の問題」「限られた人員、時間の制約の中での検査」の答弁は出来ないという回答でした。 

 

2 決済金等損害が続く最大の原因は、職責を怠った岐阜県

岐阜県が県下改良区の指導監督・検査等の職責を果たさず、前例踏襲の問題先送りを続けていることです。

 

岐阜県が指導監督・検査等や決済金等講習の職責を果たしていれば、下記1~3は、未然に防ぐことが出来ました

1 岐阜県下には複数の改良区で決済金の多額の損害が発生している。 

2 岐阜県下に不健全な運営を続ける複数の改良区が存在している。

3 改良区Aの諸問題

決済金の間違った事務処理をしていた事務長に適正な改善指示をしていた役員を不適切な罷免勧告、累計1億円以上の決済金等の損害(時効等含む)、虚偽議事録作成、間違った土地原簿見直し(土地原簿に土地の記載漏れがないか調査)による多額の損害発生(今後1千万円以上の損害)、役員選挙違反(公職選挙法に当てはめた場合)等。 

岐阜県指導監督・検査等をしっかり実施していれば、改良区Aの事務長や一部役員が決済金等損害法令等に抵触する不適切な対応はありませんでした。

ある意味 

改良区Aの事務長や一部役員は、職責を怠った岐阜県の被害者です。

このために、仲の良かった役員同士が不仲になってしまいました。

 

このようなことが2度と起こらないように

 即 刻 岐阜県、改良区Aを含む県下の不健全な運営を続ける改良区の改善指導及び決済金等損害の改善ができるよう、岐阜県の指導監督・検査全般について、外部監査を実施し問題点を精査・改善して組織体制の強化を図り、改良区Aを含む県下改良区の健全な運営を指導監督・検査できる体制にする責務が有ります。

 

土地改良区を良くする会 損害改善の職責を果たさない岐阜県職員の「不適切な事務引継書」(令和6年1月15日)

下記の「ペライチのホームページ(主な取組み等記載)」とリンク

pz3bq.hp.peraichi.com

 下記は、個人情報保護の観点から、行政以外は名称など変えて記載しています。 

土地改良区は「改良区」、私の改良区は「改良区A」と表記します。

 

改良区Aは、累計1億円以上の損害(時効等含む)発生

損害改善の職責を果たさない岐阜県の職員は自分達を優位

にした事実未記載の不適切な「事務引継書を作成し引継

 

初めに損害とは何か説明させていただきます ≫

改良区の管理区域内の農地(田)を、田以外の宅地等に転用する時は、農地転用者は改良区へ農地転用決済金(以下「決済金」とする)を納付する義務が有ります。この決済金の法令等を理解していない改良区Aが正規に徴収しなかったため未徴収の損害が発生しました。

目 次 

 

本 題

1 職責を怠った令和4年度の異動職員の不適切な「事務引継書」、裁判所へ提訴

令和5年4月1日人事異動した令和4年度の異動職員は、県下の複数の改良区が決済金の損害が続いていることや、県下に複数の不健全な運営を続ける改良区(以下「不健全改良区」とする)が存在していることを認識していました。

 

私は平成26年頃から岐阜県に改良区Aの損害等の改善要求をし続けていました。

しかし、令和5年度になっても岐阜県、改良区Aの損害改善の指導監督等の職責を果たさない不適切な対応が続き損害が増え続けました。

 

このため、令和4年度の異動職員が令和5年度の職員に引継した「事務引継書」の公文書公開請求をして令和5年7月28日に閲覧しました。

 

閲覧すると、岐阜県異動職員全員(所長、課長、調整監、課長補佐、係長)が、指導監督・検査及び決済金等の県下講習未実施など職責を果たさない不適切な対応をしていた事実を記載せず「適時対応、真摯に対応」と記載していました。

また、改良区Aに損害が続いたため、私が公文書公開請求して、実効性に欠ける指導監督や岐阜県土地改良区等検査実施要領(以下「岐阜検査要領」とする)の不備を指摘し改善要求等し続けたことを、事務引継書には「異議紛争に関する対応、苦情案件。執拗(しつよう)な・・・業務に支障で迷惑」など記載し、自分達の立場が優位になるように事務引継ぎしていたことを、初めて知りました。 

 

これでは何時まで経っても県下改良区の損害等改善ができないため、令和5年12月26日に裁判所へ提訴しました。

そして、岐阜県民に岐阜県の不適切な実態を知っていただくため、

 

令和5年10月5日に岐阜県へ提出した「通告書」で、職責を果たさない不適切な対応の事案1~事案16を記載した中で、事案16を読んでいただければ岐阜県が決済金損害等改善の職責を果たさない不適切な対応の全容が分かります。

このため、下記に事案16を記載しました。

なお、

私は、岐阜県

の改良区の損害等改善のため、土地改良区に関することで職責を果たさない岐阜県の不適切な対応の情報が有りましたら提供をよろしくお願い申し上げます。(情報は、証拠等有る方のみとさせていただきます。)

 

事案16 

2 事実未記載の不適切な「事務引継書」を抜粋し整理 

事実未記載の「事務引継書」は、三者が間違った判断をするため(A)~(K)を検証  

 

健全な運営に導く責務がある当事者の異動職員の事務引継書は、多額の決済金損害を改善する職責を果たしていなかったこと自体の自覚が無い、事実未記載の不適切な内容でした。

 

このため、岐阜県庁職員が記載の「課題事項」と農林事務所職員が記載の「懸案事項」の問題点 (A)~(L)を下記に検証しました。

なお、

黒塗りで断片的な記載になっている箇所は、前後の文書で分かる所のみ検証しました。

録音・証拠資料等に基づき作成

 

下記の「事務引継書」を抜粋し、記載してある事案ごとに(A)~(L)を付記しました)

岐阜県 課長、調整監、課長補佐 3人の事務引継書 

 

R5年度課題事項 

「異議紛争に関する対応について(改良区A組合員による改良区の運営等に関する苦情案件等)」

を閲覧すると、3人とも引継の記載内容は一字一句同じでした。

 

概 要の欄には、

岐阜県(A)同氏の改善要求・質問等に、その都度対応したが、改良区は改善が不十分な対応。」と記載し(B) その後も、同氏は公開請求・質問状を繰り返し、岐阜県は適時対応している。

 

(C) 近年、同氏は、過去に改善要求したことがかなり改善されたため、新たな問題点を見つけて指摘をしようと岐阜県保有文書や改良区Aの保有文書を確認する行為を繰り返している。」と記載。

 

課題と今後の対応等の欄には

(D) 本件は改良区Aとその組合員の間の問題であるが、これまで改良区Aが十分な対応を行ってこなかったため、(E) 岐阜県に対し執拗な紹介、指導及び検査の要求がなされている。

 

また、岐阜県へ各種照会や (F) 公開請求などを繰り返し、県はこれらの対応に多くの時間を費やし、業務の支障となっている。(本人は県に迷惑をかけている意識はない。) 

R3年3月30日に (G) 公文書非公開決定に対する審査請求を提出。R5年3月29日(予定)には、当審査会から「非公開は妥当」と答申があった。」と記載

 

農林事務所 農林事務所長、課長、係長 3人の事務引継書 

 

「R5年度懸案事項」(黒塗りは「?」で表示) 3人とも引継記載内容は一字一句同じでした。

 

「H25年度支線整備事業に反対の立場で県・〇市・改良区Aで協議を行ってきた。その後、改良区Aの運営に疑問を持たれ、改良区Aへ改善要求の提出や岐阜県へ公開請求、関係法令等の解釈の質疑を繰り返している。

私が提出した「H25年度~R4年度までの改善要求や質問、公開請求の一覧表」を記載

 

【課題等】

(H) H25年度支線改修事業の苦情から始まり(I) 改良区Aの運営、岐阜県岐阜県土連の指導に関する不信感など長期にわたり面談等要求。(こうした経緯もあり (J) 県などの指導もあって改良区Aの事務改善できたのは事実である) 

 

(K) 岐阜県は真摯な対応をしているが、年度当初は過去の対応(一部不適切と思われる対応も録音)について脅し文句を言うことから面談が始まることが多い。 書面回答は期日までの回答の要求に応じている。しかし、基本的に岐阜県が先方の都合のみに応じる必要はないが過去を踏襲し要求に応じている状況。

 

R?年度は主に??点について岐阜県の指導への不満。 ??と脅迫じみた質問書などを提出している。 R4年?月からは、旧役員も面談に参加するようになっている(??は1回のみ)。 (L) 改良区Aの内情をさらに分かるようになったことから、面談の内容は??に関することが多くなった

3 令和4年度異動職員記載の事実未記載の不適切な「事務引継書」を検証

以下に(A)~(L)を検証します

岐阜県 (A)~(G)

(A)「同氏の改善要求・質問等に、その都度対応したが、改良区は改善が不十分な対応」について 

 岐阜県は私の改善要求・質問等に「その都度対応した」と記載していますが、

上記通告書の事案1~15(以下「通告書」の記載は省略し「事案№」のみ記載します)へ記載したように、私の質問書に岐阜県虚偽の文書回答や、「差異(決算書と出納簿の金額差)」が有りながら、岐阜県は差異を認めない組織的な隠ぺい通告書P24の事案6の2を参照)や、法令等を遵守しない不適切な文書回答など有りました。

 

検査は不明個所や照合等怠り調査不十分な実効性に欠ける定期・特別検査で、検査後に必須の指導監督等は未実施のため改良区Aは損害等続いています。このため、特別検査の不明個所など質問すると、県職員は高圧的な対応で一切答えず、不明のままでした(録音あり)。検査後に必須の指導監督・検査も、法令等遵守せず職責を怠り何もせず、何年も放置していました。

 

このため、改良区Aは損害等改善せず損害が増え続けるため、私は改善要求等し続けました。

 

私が岐阜県に損害等改善の職責を果たしていないなど指摘した際、岐阜県は返答に窮(きゅう)すると「改良区の運営の問題です」「課の見解です」と、法令等を遵守しない不適切な返答をするなど、検査漏れやミスを正当化するなどの不適切な対応が続きました(証拠あり)。

 

(B)「その後も、同氏は公開請求・質問状を繰り返し、岐阜県は適時対応」について

  岐阜県が実効性に欠ける指導監督・検査を繰り返し、決済金損害等改善の職責を果たさなかったため、岐阜県に法令等の解釈など確認するとともに国の検査要項等調べました。

 

結果は上記事案6~8に記載したように、岐阜県の指導監督・検査は、不明個所の未調査や法令等遵守していないなど不適切な検査実施内容でした。

このため、私はH27年頃から岐阜県に指導監督・検査の外部監査を実施して、指導監督・検査体制を根本的に改善し、改良区Aを含む県下不健全改良区の改善要求をし続けました。

 

しかし、岐阜県は「現行の岐阜検査要領で対応できる」と返答していました。

 

しかし、岐阜県の資料等閲覧した結果、実際は「業務改善のPDCAサイクル」が機能していないため「岐阜検査要領」の不備を改善せず、指導監督・検査等の職責を果たさない不適切な対応が続き、「適時対応」はしていませんでした。

 

このため、未だに改良区Aは不適切な運営と改良区Aを含む県下改良区の多くは損害が増え続けています

 

(C)「同氏は、改善要求がかなり改善されたため新たな問題点を見つけて指摘しようと」について 

毎年のように全国では横領等の不祥事が発生し、その都度、国が都道府県に対し、健全な運営の指導監督等の職責を果たすよう内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制内部けん制(不正・誤謬(ごびゅう)を事前に防ぐ)等の指導監督強化の通知をしています。 

 

ところが岐阜県は、上記事案1~9に記載したように、改良区Aの不健全な運営実態の把握を怠り、形骸化した実効性に欠ける指導監督・検査が続いたため、未だに多額の損害が続いています。

 

また、改良区Aの内部統制や内部けん制は改善されず、改良区Aの職員と理事・監事は法令等を把握していないため、法令自体を理解せず、改善等の職責を果たしていません。

 

の原因は、健全な運営に導く責務がある岐阜県が県下改良区に決済金等の法令講習や指導監督などの職責を果たしていないため、改良区Aの役員や職員は法令等理解していないので改善しないのです。

このため、私は何回も岐阜県に、改良区Aを含む県下改良区に決済金などの講習等の開催要求をしても、未だに岐阜県放置し続けています

 

☆「かなり改善」は、改良区Aの ① 事務のOA化、② 役員・総代の員数見直し、③ 毎年

 事務所が実施していた土地調査の外注645千円×40年以上の損害の廃止などだと推測

 します。

 

 この①~③は、私が、健全な運営を指導監督する責務がある岐阜県に、これらの問題

 を指摘し改善要求しても岐阜県が放置し続けました。

 このため、私が、知り得た組合員約300人に改良区Aの諸問題を報告するとともに、改

 良区Aへ改善要求し続けたことで、改善したのです。

 

 岐阜県は、不祥事等防ぐ肝心の内部統制・内部けん制等の指導監督もせず放置してい

 ます。

 

 このため、上記に記載したように、改良区Aは、公職選挙法に基づけば不適切な役員

 選挙違反を実施。また、法令等を遵守しない人権侵害とも言える罷免勧告虚偽記載

 の議事録作成、正当な理由なく会計関係書簿の閲覧拒否など不適切な運営が続きまし

 た。

 

☆「新たな問題」は、事務長が間違った事務処理をした「土地原簿見直し(土地所有者の

 土地を再調査し記載漏れがない台帳を作成すること)」により発生した決済金等の未

 徴収による、新たな多額の損害と推測します。

 

 決済金の解釈と土地原簿見直し事務処理方法等については、岐阜県へ法令等の解釈な

 ど旧役員と一緒に訪問して確認し文書回答を得ています(録音あり)。

 

 私はこの文書回答に基づき、改良区Aの間違った事務処理による損害の改善を岐阜

 県に要求しました。

 しかし、岐阜県改良区Aの指導監督等の職責を果たさず、未だに放置しているため

 損害が増え続けています

 

(D)「本件は改良区Aとその組合員の間の問題」について 

 国は、不祥事等を未然に防止するため「法令遵守体制の確保、内部統制や内部けん制体制の確立、監事監査の充実強化など」の指導監督・検査を国は実施しています。

 

 また、不祥事等発生の都度、国は都道府県に対し、改良区を健全な運営にする責務と内部統制、内部けん制等の改善など通知しています。 

 そして私は約10年、土地改良法(以下「土改法」とする)に基づき健全な運営の指導監督等の責務が有る岐阜県に対し、改良区Aを含む県下改良区の損害等の改善要求をし続けています。

だから、 

 「改良区Aと組合員間の問題」ではなく岐阜県県下改良区の監督官庁として損害等改善の指導監督などする責務がある当事者です。

 

 県下不健全改良区と決済金の多額の損害等を認識しながら放置し続ける異動職員全員の対応は、健全な運営を指導する責務が有る監督官庁の職員として、危機管理意識に欠けた不適切な記載の事務引継書でした。

 

 また、法令等理解不足と言われても仕方がない歴代職員は業務の把握・理解に欠け、土改法132条及び134条の法令等を遵守せず岐阜県は未だに職責を果たしていません。

 このため、改良区Aは、不適切な運営と損害が増え続け、運営に支障をきたしています。 

 

(E)岐阜県に対し執拗な紹介、指導及び検査の要求」について 

 上記の事案1~15に記載したように、岐阜県は、未だに不健全改良区の改善と損害など改善せず職責を怠っています。

公文書公開請求して閲覧し、私が岐阜県法令等解釈の質問をしても答えられませんでした。このため質問書を提出して文書回答を請求すると、法令等理解不足の歴代職員は、国へ文書等で照会して確認後、私に文書回答していました。

 

また、法令等理解不足の県職員が調査不足や検査漏れ等により、改良区Aの損害改善など職責を果たさなかったため、私は改善要求等し続けました。

 

このことを県職員が「執拗な‥」と事務引継していること自体、損害等認識している県職員自らが、法令等理解不足と職責を果たしていないことを認めている記載内容と言われても仕方がない不適切な対応が続きました。

 

(F)「公開請求等繰り返し、岐阜県は業務に支障(本人は迷惑をかけている意識が無い)」について

 改良区Aは不適切な運営が続き、未だに改良区Aを含む県下改良区の多くは多額の損害が続いています。

ところが、岐阜県は「指導監督・検査等の職責を果たしている」と言い切るため問題点は何か調べて一刻も早く不適切な運営と損害を改善する必要がありました。

 

このため、私の法令等の理解が間違っていないか岐阜県の事務処理は正しいか調べる必要があったため、公文書公開請求や質問等しました

 

 この結果、事案1~15に記載したように、法令等理解不十分な歴代職員が、実効性に欠ける不適切な指導監督・検査と、検査後に必須の指導監督・検査の未実施。

 

質問書に対する虚偽の文書回答など不誠実な対応を繰り返して職責を果たしていなかったため、改良区Aを含む県下改良区に多額の損害(毎年推定数千万円の損害)を与えているのです。

 

上記事案6~8に「岐阜検査要領の不備と問題点及び改善方法等」を記載しましたが、私は岐阜県に他県が法令等に基づき実施している実効性ある指導監督・検査を実施してもらい、改良区Aの不適切な運営と損害の改善を要求していたのです。

 

令和4年度の異動職員は損害や不健全改良区を認識しながら放置していました。このため、公文書公開請求して岐阜検査要領の不備と問題点の指摘や質問及び改善要求等したことを、事務引継書に「業務に支障。本人は迷惑をかけている意識が無い」と記載していました。 

 

このようなことを書くこと自体、歴代職員が業務を把握・理解せず職責を果たしていなかったことを、職員が自ら証明したような事務引継書でした。

 

(G)「公文書非公開決定審査請求は、審査会から『非公開は妥当』と答申」は、問題 

 審査会答申などを公文書公開請求して調査すると、岐阜県職員の弁明書には、事実と異なる記載があるなど審査会に伝えていない事案が有りました。答申が妥当と言えるか疑問です。

 

農林事務所 (H)~(L)

(H)「H25年度支線整備事業の苦情から始まり」は、岐阜県の事務処理と対応ミスが原因 

支線整備事業には「土地の使用制限がないA事業と、8年+工事期間の土地の使用制限が有るB事業」が有ります。改良区Aは、H25年度にB事業(13年間宅地等に転用出来ない田のみの使用制限)を実施しようと、土地所有者に説明なく「事業実施同意書」を集めていました。

 

調査すると、〇〇地区国道沿いの田の所有者は相続税が宅地並み課税の高額納税(数百万円)の土地があり、13年間譲渡できないと、相続税が納税できない等の問題がありました。

 

また、用排水路の本線は制限が無いA事業で実施していたため、岐阜県と改良区Aに制限が無い補助金に切り替え要求すると「制限が無い補助事業Aは無い」と言い切り、支線整備事業を強行しました。後日判明しましたが制限がないA事業は有りました。

 

土地所有者は誰も13年間の制限があることを知らなかったため地元説明会を要求しました。しかし、岐阜県と改良区Aは地元説明会を開催しませんでした。

 

このため、有志で組合員宅を訪問し「同意書撤回」の署名を8割強集めて岐阜県と改良区AにH25年7月末頃提出し、補助事業は中止になりました。 

 

8月中頃岐阜県へ行き、支線整備事業について確認すると、「来年度に制限が無いA事業で用排水路工事を実施します」と返答したため、「制限が無いA事業は無いと言ってみえましたが?」と聞くと、県職員は「実は、有りました」と返答しました。(録音あり)

岐阜県と改良区Aの問題点 ≫ 

異動職員は「事業の苦情」と記載していますが、私は岐阜県と改良区Aに「土地所有者は13年の制限など知らずに同意書へサインしているため、岐阜県と改良区Aが『地元説明会を実施して、3分の2以上の賛成が有れば、私はそれに従います』と、地元説明会を要求しました。

 

しかし、岐阜県は地元説明会開催の職責を果たさず、改良区Aは「今更できない」と拒否して補助事業を強行しようとしたため、有志で組合員宅を訪問し8割強のサインをもらいました。このため、原因は岐阜県に有ります

 

(I)「改良区Aの運営、県や県土連の指導に関する不信感など長期にわたり面談等要求」について 

 R5年7月28日に閲覧した事務引継書は、異動した全職員が自身の職責を果たしていない事実を一切記載せず、私の改善要求等を「迷惑扱い」にして引継ぎしていました。

 

上記事案1~15へ記載したように岐阜県は、虚偽の文書回答や不明個所の調査をしないなどの形骸化した実効性に欠ける指導監督・検査と、検査後に必須の指導監督等の未実施など、職責を果たさない不適切な対応を繰り返していました。

 

岐阜県歴代職員は損害等改善する職責を怠り、誠意のない対応をし続けたため、改良区Aは損害等続きました。

 

 このため、私は公文書公開請求等して改善要求し続けました。異動職員全員が職責を果たしていない事実を記載せず、自分達の立場を優位になる記載をして事務引継を繰り返していては、何時まで経っても、改良区Aを含む県下不健全改良区は改善できません。

 

(J)「県などの指導もあって改良区Aの事務改善ができた」と、県職員が「私の成果」を横取り 

 私が岐阜県へ改良区Aの改善要求をしても、歴代職員は職責を果たさず放置し続けていました。

改良区Aを改善したのは、私が改良区Aに改善要求しながら約300人の組合員に報告書を配布し、組合員が知らなかった改良区Aの不適切な運営を組合員に公にしました。

 

このため役員が、私が組合員に報告した内容等の一部を改善したのです。

事務引継書は、「県職員が指導監督等の職責を果たさない不適切な対応をしていた事実を記載していない」ため、第3者が読めば、曽代を改善したのは私ではなく岐阜県が改善したと捉えられる不適切な記載でした。

 

(K)「県は真摯な対応、しかし年度当初は過去の対応の脅し文句から始まることが多い」について  

 上記事案1~15に記載したように岐阜県の長年にわたる不適切な対応により未だに損害等が続いています。

 その上、R5年6月14日に、岐阜県は私に「面談及び文書回答を拒否する」と電話で連絡してきました(録音あり)。岐阜県は職責を果たさない不適切な対応でした。

 

損害等発生しているため提訴は何時でもできますが、提訴すれば、今まで不適切な対応をしていた岐阜県や改良区Aの信用失墜と、県職員や改良区Aの役員や職員だけでなく、その家族まで影響します。

 

 このため、私は「内部で解決するべきこと」と、約10年、証拠資料等を基に改善要求書や口頭で「改善しなければ提訴する」など正当な権利行使として、改善要求してきました。

 

 しかし面談等拒否するため、私は公文書公開請求してR5年7月28日に事務引継書を閲覧しました。

 この際対応した職員が、私の「知事に訴える」などの発言を、「言われた方は『脅し』と感じる」と述べ、「上司に報告するため」と言って、刑法第222条(脅迫罪)の証拠集めとも取れるメモをし続けていました。

 

 私が今まで「提訴」を言いながら提訴しなかったのは、内部で解決を願っていたからです。 

 内部で解決を願っている私が正式に訴えないことを、逆手に取った不適切な対応でした。

 

 私は過去に調停書を作成し簡易裁判所で書類に不備がないか確認し、改良区Aへ会計書簿が閲覧できなければ提訴する旨伝え、H31年1月17日に「閲覧請求及び閲覧できなければ提訴」を提出しました。

 

 また、R1年12月6日に岐阜県へ提出した改善要求書も提訴等準備していたため、私は、正当な権利行使を告げたにすぎません。だから、職員は私が発言した「県知事に訴える、弁護士に相談する」などを脅しの証拠としてメモし続けた行為は、私の改善要求をやめさせようとするための「脅し」ともとれる不適切な対応でした。(録音あり) 

 

(L)「改良区Aの内情を分かるようになり、面談内容は??に関することが多くなった」について 

 

☆ 「??」の黒塗りは、間違った事務処理の「土地原簿見直し」か「決済金未徴収」

  に関することと推測します。 この2点について以下(1)(2)に記載します。

 

(1)決済金についてはH26年頃から岐阜県に質問書の提出や訪問して何回も確認し、口

  頭及び文書回答を得て、岐阜県と改良区Aに決済金損害の改善要求をし続けていま

  した。

 

  R4年5月頃旧役員から、理事会等の資料を貰い改良区Aが間違った土地原簿見直しを

  して、多額の損害が出ていることを知りました。 

 

  このため、上記事案10に記載したようにR4年8月と9月の2回岐阜県に改良区Aの

  検査及び決済金損害等の改善要求書を提出しました。しかし、岐阜県指導監督・

  検査等の職責を果たさず放置し続けたため、改良区Aは損害が続きました。

 

(2) 岐阜県が決済金損害改善の職責を果たさないため、私は「土地原簿見直しの事

  務処理方法(案)」を作成し、R4年12月22日農林事務所の課長と職員に面談し、法

  令や事務処理方法に間違いがないか確認しました。

 

   そして、再度R5年1月17日面談し、お互い最終確認して「土地原簿見直しの事務

  処理方法」を作成し書類を完成しました(旧役員と一緒に確認。録音あり)。

 

   この2回の面談の時もその都度、農林事務所に決済金に関する講習など実施して

  改良区Aを指導監督等するよう要求しましたが、岐阜県は職責を果たさず放置して

  いました。

 

  上記(1)(2)より、岐阜県が職責を果たさないため、岐阜県土改法133条(嘆願書)

  に基づく検査要求書を提出する旨伝え、R5年2月に改良区Aへ「損害改善要求・嘆願

  書(39頁)」を提出し、R5年4月5日に岐阜県の職員へ「損害改善要求・嘆願書

 (3~39頁)」を提出しました。

 

岐阜県は決済金と土地原簿見直しの事務処理方法について、間違った事務処理をしている改良区Aを指導等する責務がありますが、何回請求しても職責を果たさないため損害が続きました。

 

4 総 括 (私の改善要求は、歴代職員が避け続けた業務?) 

私が約10年岐阜県へ不健全改良区や決済金損害等の改善要求をし続けても、岐阜県は一貫して職責を果たさない不適切な対応の問題先送りをし続けてきました。このため、改良区Aは未だに内部統制等が改善せず、損害も増え続けています。

 

私は令和5年度も、岐阜県へ4月~7月末までに6回訪問して損害等の改善要求をしても、決定権限がない課長補佐や調整監では改善の話し合いができませんでした。このため、改善等の権限が有る岐阜県の課長、農林所長及び農政部長の面談要求と、質問等の文書回答を請求しました。

 

ところが、岐阜県を代表して農林事務所の課長が私に、 

今後の面談と文書回答を拒否し「検査は具体的に何をやるのか分からない(録音)」と返答したため、県組織自体が、改良区Aの損害等の改善の職責を果たす考えが微塵(みじん)もないという、従来と変わらない問題先送りの対応姿勢であることが分かりました。 

これでは何時まで経っても改善しません。

 

岐阜県が、県下改良区に多額の損害が出ていても、従前と変わらない上記に列挙した不適切な対応を続けるのであれば、到底看過できるものではありません。

 

今まで「内部で解決するべき」と思ってきたのは、私も公務員だったので行政の内情が有る程度分かります。

私が在籍していた行政でも

改善のチャンスがあった違法事業所の措置を部下が進言しても、次長が「俺が退職してからにしてくれ」という、「事なかれ主義」の次長がいたため改善機会を逃した事例が有りました。

このため、この次長が退職した後に改善したこともあります。 

 

だから岐阜県も同様で、「見て見ぬふり、事なかれ主義」の職員、課長や部長が居ると、無難に異動したい職員や無難に退職したい課長以上が問題先送りを繰り返したとも考えられます。

 

R5年4月以降、岐阜県の従前と変わらない不適切な対応と事務引継書を閲覧し、自浄能力を期待できない組織運営であることがハッキリしました。

 

このため今後はホームページを立ち上げ、県が指導監督・検査を根本的に改善して、改良区Aを含む複数の不健全改良区が改善するまで改善要求していくより方法はないと思いました。

 

最 後 に 

5 職員・課長、農林所長・農政部長は「岐阜県職員倫理憲章及び

  員服務規程を遵守せず 

岐阜県の裏金問題で、平成18年12月28日岐阜県職員が誓った「岐阜県職員倫理憲章(要約)」には

1 法令を遵守し、疑惑や不信を招くことのないように努め、誰にでも公平・公正

  に対応し、自らを厳しく律します。

 

2 前例にとらわれず常に業務を点検しながら見直しを図ります。法的根拠や仕組

  みを理解し、迅速・丁寧に業務を進めます。

 

3 常に危機に備える意識を持ち、マニュアルを整備するなど、日ごろからチェッ

  ク体制を確立します。

 

4 どのような情報にも細心の注意を払い、組織としていち早く対応します。問題

  発生時には、徹底した原因究明を行い、適切な再発防止策を講じます。

 

 など1~8項目を、県民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するという

 使命を改めて胸に刻み、全力でその職務に取り組む

 と、岐阜県職員は誓ったはずです。  

 

そして、

土地改良区担当部署の職員と課長、農林所長・農政部長は、「岐阜県職員服務規程」も遵守せず、面談及び文書回答拒否の不適切な対応を続けています。

 

岐阜県と面談した際、県職員は県下不健全改良区や決済金損害を認識しながら、「改良区以外にも業務があり多忙」と言うなど、前例踏襲の問題先送りを続けています。

 

だから、損害が続く改良区Aの改善要求をしても、指導監督・検査等の職責を果たさず自分達の業務の都合を優先していると思われても仕方がありません。職員は、土地改良区の運営に支障をきたす多額の損害を軽視した危機管理意識に欠ける不適切な対応が続いています。

 

長年にわたる岐阜県の不適切な対応は、平成18年にコンプライアンスの実践など県政再生を誓った県職員の倫理が問われおり、職員服務規程にも違反する不適切な対応です。

 

土地改良区を良くする会 職責を果たさない岐阜県の不適切な対応の情報提供のお願い(令和6年1月14日)

 下記の「ペライチのホームページ(主な取組み等記載)」とリンク

 pz3bq.hp.peraichi.com

 

下記は、個人情報保護の観点から、行政以外は名称など変えて記載しています。 

私の改良区は「改良区A」と表記します。

 

岐阜県下の土地改良区の組合員皆様へ

岐阜県下の土地改良区の損害等改善に向け、土地改良区に関することで

岐阜県職責を果たさない不適切な対応等の情報提供のお願い

 

岐阜県が改良区Aの損害等の指導監督・検査等の職責を果たさず放置し続けたことが原因で、改良区Aは累計1億円以上の損害(時効等含む)が発生

 

損害が増え続けるため、私は岐阜県を裁判所に提訴しました。 

 

岐阜県下の土地改良区の皆様の中に、貴土地改良区の問題等を岐阜県に相談しても、岐阜県の担当者は話しを聞くだけで、指導監督・検査等の職責を果たさなかった不適切な対応など有りましたら、教えていただけないでしょうか?

目 次 

 

1 訴訟だけでは根本的な解決ができないため、ホームページを公開し情報等募集

貴方の土地改良区は、農地転用決済金(以下「決済金」とします)の損害等発生していませんか? 

 

土地改良区の監督官庁岐阜県が指導監督・検査等の職責を果たさない不作為により、岐阜県下86土地改良区の多くが改良区Aと同様に決済金の損害が発生しています。

 

その金額は合計すると、毎年数千万円の損害(推計)と思われます。(決済金は改良区の重要な収入源です。改良区Aは時効等含めると令和4年度は、約300万円の損害です) 

このため、

私は令和5年12月26日に岐阜県国家賠償法に基づく損害賠償請求の提訴をしました。

 

しかし、訴訟だけでは、改良区Aや岐阜県の職責を果たさない対応の根本的な改善につながりません。

 

改良区Aや岐阜県法令等を遵守(法律を守ること)し、健全な運営を行うようになるには、岐阜県下の86土地改良区及び組合員皆さんの協力がなければ、改善できません

 

そこで、私は決済金に関する諸問題の情報交換ができればと思い、

土地改良区を良くする会」のホームページを立ち上げました

 

他県の中にも岐阜県と同様に、指導監督・検査の職責を果たさない不適切な対応を続けている県が有るようです。このため、

都道府県が、土地改良法第132条の報告徴収・検査と第134条の措置基準の策定などを抜本的に見直して改革しなければ、何時まで経っても不祥事等は続きます。

 

2 岐阜県の不適切な対応により改良区Aは累計1億円以上(時効等含む)の損害

改良区Aと岐阜県の不適切な対応

下記に記載しましたが、私は不適切な運営が続く改良区Aへ平成25年度から損害等の改善要求をしても、改良区Aは改善せず、未だに損害が増え続けています。

 

このため、私は平成26年頃から監督官庁岐阜県に改良区Aの改善要求をし続けました。しかし、岐阜県は改良区Aの指導監督・検査等の職責を果たさない前例踏襲の問題先送りを続けたため、改良区Aは累計1億円以上(時効等含む)の損害が発生しています。

 

調査すると、岐阜県は何十年も前から適切な指導監督・検査等の職責を果たしていなかったため、岐阜県下には不健全な運営を続ける土地改良区(以下「不健全改良区」とします)が複数存在していることが分かりました。

 

このことを岐阜県は認識しながら指導監督・検査等の職責を果たしていないため、未だに、改良区Aを含む県下改良区の多くが損害も続いています。

 

ここで、損害とは何か説明させていただきます。

土地改良区の管理区域内の農地(田)を、田以外の宅地等に転用した時は、農地転用者は土地改良区へ決済金を納付する義務が有ります。この決済金の法令等を理解していない改良区Aが、正規に徴収しなかったために損害が発生しています。

3 岐阜県に「通告書」を提出し、「改善要求6項目」を提出 

下記に、岐阜県と改良区Aの実態を知っていただくため

令和5年10月5日に、岐阜県知事と県会議員に提出した「岐阜県の指導監督・検査体制と決済金損害の改善」及び、土地改良区の担当課へ提出した「通告書」を基に、岐阜県と改良区Aの不適切な対応を抜粋及び整理して、以降に記載します。

 

改 善 要 求(外部監査実施含む)

 

1、知事及び県会議員は、改良区Aを含む不健全改良区の改善指導及び決済金の損害改

 善ができるよう、岐阜県の指導監督・検査全般について、外部監査を実施して問題点

 を精査・改善して組織体制の強化を図り、改良区A及び県下土地改良区の健全な運営

 を指導監督・検査できる体制にすること。

 (参考)不祥事が発覚した他県では検査方法を精査見直し、会計関係の特別検査を実

  施した結果、3年連続して不祥事が発覚しました。また、不祥事が発覚した別の県

  では、担当課が検査体制等を改善していましたが、外部監査を受けた結果、検査内

  容等の甘さの指摘を受け、根本的な改善の指摘がありました。

 

2、岐阜県は、土地改良法134条(違反役員の解任等)に基づく「措置命令の発動基

 準」を策定し、措置命令等が発動できる体制にすること。 

3、岐阜県は、毎年4月初めに、土地改良区に関する法令等の研修と検査方法の研修な

 ど実施し、検査の専門職員を計画的に養成し、すぐに指導監督・検査が対応できる

 体制にすること。 

4、岐阜県は土地改良法132条に基づき、改良区Aへ不適切な指導等していた岐阜県土地

 改良事業団体連合会(以下「県土連」とする)の検査等を実施し、指導等の職責を果

 たすこと。また、相互に情報交換等実施し改良区の諸問題を早期に解決できる体制に

 すること。

5、改良区Aが正当な理由なく会計関係書簿の閲覧拒否を続け、未だに書簿が閲覧でき

 ません。

  このため、岐阜県は土地改良法29条4項(書簿閲覧 以下「土改法29条」とする)

 に基づき、組合員が会計関係書簿を閲覧できる体制に改善させること。(国の回答

 = 個人情報保護法第27条1項1号の「法令に基づく場合」は、他法令に閲覧規程があ

 れば「該当法令で開示を受ける」と明記しており、「土改法29条が該当するため、

 書簿の黒塗りはない」と文書回答あり)

6、岐阜県は改良区Aの「間違った『土地原簿見直し』の事務処理の改善、及び法令遵

 守体制の確保、内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制内部けん制(不正・誤

 謬(ごびゅう)を事前に防ぐ)体制の確立、組合員の相談・苦情への適切対応、監事監

 査の充実強化など」の改善指導を実施し、改良区Aが健全な運営に改善するまで指導

 監督・検査等を実施すること。 

 

 岐阜県の職責を果たさない度重なる不適切な対応と諸問題を明らかにしなければ議論も公正な軌道修正もできません。このため、約10年に及ぶ公文書公開請求の証拠資料と岐阜県の文書回答及び録音等を基に、損害改善等の職責を果たさない不適切な対応を下記に記載しました。

 

岐阜県の指導監督・検査を果たすべき「役割と責務」

土地改良法(以下「土改法」とする)は、土地改良区(以下「改良区」とする)が公正で健全な運営をするよう必要な事項を定めています。また、土改法に基づき改良区は「残った組合員の負担増とならない運営をする責務」があります(岐阜県の回答あり)。 

そして岐阜県は、

県下改良区の健全な運営を指導監督する立場に有り、土改法132条(報告の徴収及び検査)、土改法134条(違反行為に対する措置・違反役員の解任等)の権限も有し、改良区が県の指導等に違反した時は、損害賠償(土改法第19条の5)や、懲役・罰金等の罰則規定(土改法 第137条~第145条)もあります。

 

監督官庁である岐阜県は、土改法に基づき問題の有る改良区に対し、迅速かつ厳正に対処する重責を担っており、岐阜県として果たすべき役割と責任は非常に重要です。

 

また、国は改良区が健全な運営をするよう「法令遵守体制の確保、内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制内部けん制(不正・誤謬(ごびゅう)を事前に防ぐ)体制の確立、監事監査の充実強化など」の指導監督・検査を実施しています。なお、国は都道府県へ毎年のように発生している不祥事等について「内部統制、内部けん制等の確立」の指導監督等の通知をしています。

 

残った組合員とは、改良区Aは発足時約1,000町歩有りましたが、毎年の農地転用により土地と組合員が減り続け約470町歩に減少。現在は約470町歩の残った組合員が約1,000町歩の施設等を維持管理)

 

土地改良法第134条(違反役員の解任措置等)の重要性 

岐阜県は法令等理解不足のため、土改法134条本来の職責を果たしていないこと自体の自覚に欠け、職員に確認すると、昭和の時代から実施していませんでした。

 

改良区を健全な運営に導くには土改法132条と134条はセットで、違反役員がいた場合、土改法132条だけでは指導できないため、土改法134条で違反役員の解任等の措置をすることで法令違反等を無くし、健全な運営に改善するのが県の最大の役割です。

岐阜県及び改良区Aの不適切な対応経緯 

改良区Aは昭和の時代から、定款・規程や法令等を遵守せず不適切な運営を繰り返し損害が続いていました。

 

このため、私は平成25年度から改良区Aに改善要求すると伴に、監督官庁である岐阜県に改良区Aの改善要求をしました。ところが、岐阜県は職責を果たさず放置し続けたため、私が国に訴えた結果、平成28年2月24日に岐阜県が特別検査を実施しました。

 

検査結果は「書類紛失、差異(出納簿と決算額の不一致)が有る。理事長の決済・理事会等の決議など無く事務処理は不適」など、私の改善要求が正しかったことが証明されました。

ところが、公文書公開請求して閲覧すると、岐阜県は不健全な運営を続ける改良区Aの業務運営上の実態把握を怠り、不突合額や不明個所の未調査、検査漏れなど実効性に欠ける不適切な検査を実施していました。

 

また、岐阜県は最も重要な検査後の指導監督等の職責を果たさないだけでなく、私の質問書に対し虚偽文書回答や改良区Aの内部統制等の未指導など、法の趣旨に適(かな)った適切かつ迅速な指導監督・検査など職責を果たさない不適切な対応を続けました。

 

この岐阜県の不適切な対応により、

不健全な運営を続ける改良区Aは、内部統制等の改善が進まず、法令等遵守しない不適切な罷免勧告により、適正な改善指示をしていた役員を退任に追い込む。また、規程等違反の予算執行、虚偽の議事録作成、公職選挙法に当てはめれば役員選挙違反など法令等を守らない不適切な運営が続き、約10年、正当な理由なく会計関係書簿の閲覧拒否をし続けました。このため、損害も増え続けています。 

6 岐阜県下の不健全改良区が改善できない原因 

岐阜県が職責を果たさない不適切な対応を繰り返していたため、他県の検査実施要綱等調査するとともに岐阜県の公文書等閲覧し職員と面談などして原因を調査した結果、岐阜県土地改良区等検査実施要領(以下「岐阜検査要領」とする)に不備がありました。

 

このため、私は平成27年頃より国の検査実施要項等に基づき策定した他県の検査実施要綱等を基に不備を指摘し、岐阜検査要領の外部監査を実施して根本的に改善するよう改善要求書を提出しました。 しかし、岐阜県は「現行の岐阜検査要領で対応できる」という内容の回答で、未だに改善せず職責を果たしていません このために、改良区Aを含む不健全改良区は不適切な運営を続け、損害も増え続けています。

 

このように、改良区Aを含む県下不健全改良区が改善出来ない主な原因は

  • 何十年も前から、岐阜県が指導監督・検査等に必要とされる適切な検査実施要領、マニュアルなどが整備不十分で、指導監督・検査体制が機能していません。
  • 岐阜県は、改良区を健全な運営に導く土法134条(違反役員の解任等)の重要性の認識が無いに等しく、「措置命令の発動基準(以下「措置基準」とする)」の策定する責務を怠り作成していません。 

 

このため、法律を守らない役員が不健全な運営を続けていても、県は違法役員の解任等の措置の責務を果たさず、改良区改善の職責を全(まっと)うしていません。

  • 他県は検査専門職員を養成し検査を実施しています。ところが岐阜県は毎年のように担当職員が人事異動しているため、検査員の研修不足による法令等理解不足のため、的確な検査等ができず、見落としや会計書簿の照合等を怠るなど検査の基本ができていないため改良区改善や健全な運営に導く職責を果たしていませんでした。 

そして、最も重要な検査後の迅速な指導監督等を怠り、定期検査等で指摘した改善の確認は、3年後の定期検査で確認するという法令等遵守しない不適切な組織的対応でした。

 

岐阜県はホームページで

「改良区が改善するまで迅速な指導監督・検査を実施する」と、公表していますが、実際は職責を果たさず、指導監督や検査体制が実質的に機能していなかったことが主な原因により、改良区Aを含む複数の不健全改良区が存在し、損害が増え続けています。 

 

7 岐阜県の「面談と文書回答」の拒否や「脅し」ともとれる不適切な対応

(詳細は、通告書:51~53頁

私は、損害等続く改良区Aに改善要求するとともに、平成26年頃から岐阜県へ改良区Aの改善要求等し続けてきました。

 

私は土改法など法令等の解釈を国や岐阜県に質問書を提出し、文書回答を得て私の法令等の解釈が間違っていないか確認しました。そして、私は国や岐阜県の文書回答を根拠に改善要求等したのです。

 

 ところが、岐阜県はミスを認めない虚偽の文書回答や、実効性に欠ける検査、検査後の指導監督等未実施など職責を果たさなかったため、改良区Aは不健全な運営と損害が増え続けています。(詳細は、通告書:21~29頁) 

 

このため、私が岐阜県へ改善及び面談等を要求し続けると、岐阜県は令和5年6月14日以降、面談拒否、文書回答拒否(録音あり)の不適切な対応になりました。

 

それでも改善要求し続け、岐阜県に改良区Aの損害等改善しなければ「知事に訴える、弁護士に相談する」など改善を求めました。

すると、農林事務所の職員は「言われた方は脅しに感じる」と言って「上司に報告するため」と、私の発言を全部メモし続けていました。

 

岐阜県は損害等改善などの職責を果たさないばかりか、私が岐阜県に改良区Aの改善を促すために発言した「知事に訴える」などを、刑法第222条(脅迫罪)の証拠集めという、本末転倒の対応をしているのかと、その不適切な対応に驚きました。

 

私は、損害が増え続けているため改善要求し続けているのに、岐阜県が職責を果たさないため、訴える前に県が改善するように「弁護士等に相談する」など「正当な権利の行使をする」と告げたにすぎず、刑法第222条に該当しません。しかし農林事務所職員の「私の発言」を証拠としてメモし続ける行為は、私の改善要求をやめさせようとするための「脅し」ともとれる不適切な対応でした。(録音あり)

 

8 職員が優位になる事実未記載の不適切な「事務引継書」と不適切な対応 

(詳細は、通告書:53~59頁

 岐阜県異動職員は決済金の損害や不健全改良区の存在を認識していました。

 

令和5年度になっても、岐阜県の不適切な対応が続き改善が進まないため、令和4年度の異動職員(所長、課長、調整監、課長補佐、係長)が令和5年度の職員に、どういう事務引継をしたか公文書公開請求して令和5年7月28日に事務引継書を閲覧しました。

 

閲覧すると、指導監督等や損害改善の職責を果たしていなかった異動職員全員が、職責を果たしていない事実を記載せず自分達が優位になる記載や、損害が続く改良区Aの検査未実施及び決済金等の県下講習未実施など職責を果たさない不適切な対応を繰り返していた事実を記載せず「適時対応、真摯に対応」と記載していました。

 

また、岐阜県が職責を果たさず改良区Aに損害が続いたため、私が公文書公開請求して、実効性に欠ける指導監督や「岐阜検査要領の不備」を指摘し改善要求等し続けたことを、事務引継書には「異議紛争に関する対応、苦情案件。執拗(しつよう)な・・・業務に支障で迷惑」など記載し、自分達の立場が優位になる記載の事務引継ぎしていたことを、初めて知りました。 (詳細は、令和6年1月15日に「不適切な事務引継書の検証」を公開しましたので参照してください) 

 

健全な運営に導く責務がある当事者の岐阜県異動職員の事務引継書は、多額の決済金損害を改善する職責を果たしていなかったこと自体の自覚が無いに等しい記載内容でした。

 

このため、令和5年4月1日~8月28日までの岐阜県と私との面談に関する報告書と起案書などを公文書公開請求して、同年9月22日に県庁で確認しました。

 

閲覧すると、岐阜県職員は歴代職員と同じように、自分達が優位になる事実未記載の報告書や事実を偽った起案書(部長決済)を決裁していました。

 

このため私は、岐阜県の担当課長補佐に文書内容の正しい修正と、修正等して決済した文書を確認する旨の要求をしました(録音あり)。しかし、未だに修正等の連絡が有りません。

 

 「岐阜検査要領」は他県の要綱・要領と比べ不備があるため、不健全改良区の改善が困難

 (詳細は、通告書:29~37頁

他県は検査専門職員を養成し、検査要綱の検査対象には、定期検査以外に「予算の増減が顕著な改良区や内部けん制が働いていない改良区、内部通報等により特に必要と認められる改良区」と明記し、事前工作を容易にさせないよう無通告検査を実施しています。

 

そして、他県検査要綱の検査対象項目の確認は、「私物検査や聴取対象者本人だけでなく退職した役員や職員まで複数人から聴き取ること」と明記し、回答に矛盾点がないか注意を払っています。 

 

しかし、岐阜県の検査等は、

公文書公開請求して確認すると岐阜検査要領に不備があり、担当職員は毎年のように変わるため、研修不足により法令等理解不足の歴代職員は、検査ノウハウに乏しいうえに、不明個所等の調査等を改良区Aの事務局(理事長、事務長、総括監事)以外の退職者や役員・総代等に確認せず、不明個所等の究明を怠り形式的な事務局だけの確認にとどめていました。

 

このため、不健全な運営の把握に至らず、検査漏れや不明個所の原因究明をしていないなど踏み込んだ確認が不十分なため、過去の検査時に指摘した同じような改善指摘を繰り替えしていました。

 

また、検査後の指導監督等未実施など職責を果たしていなかったために、改良区Aは改善に至っておらず、未だに改良区Aは内部統制等が未改善で損害が増え続けています。