土地改良区を良くする会 職責を果たさない岐阜県の不適切な対応の情報提供のお願い(令和6年1月14日)

 下記の「ペライチのホームページ(主な取組み等記載)」とリンク

 pz3bq.hp.peraichi.com

 

下記は、個人情報保護の観点から、行政以外は名称など変えて記載しています。 

私の改良区は「改良区A」と表記します。

 

岐阜県下の土地改良区の組合員皆様へ

岐阜県下の土地改良区の損害等改善に向け、土地改良区に関することで

岐阜県職責を果たさない不適切な対応等の情報提供のお願い

 

岐阜県が改良区Aの損害等の指導監督・検査等の職責を果たさず放置し続けたことが原因で、改良区Aは累計1億円以上の損害(時効等含む)が発生

 

損害が増え続けるため、私は岐阜県を裁判所に提訴しました。 

 

岐阜県下の土地改良区の皆様の中に、貴土地改良区の問題等を岐阜県に相談しても、岐阜県の担当者は話しを聞くだけで、指導監督・検査等の職責を果たさなかった不適切な対応など有りましたら、教えていただけないでしょうか?

目 次 

 

1 訴訟だけでは根本的な解決ができないため、ホームページを公開し情報等募集

貴方の土地改良区は、農地転用決済金(以下「決済金」とします)の損害等発生していませんか? 

 

土地改良区の監督官庁岐阜県が指導監督・検査等の職責を果たさない不作為により、岐阜県下86土地改良区の多くが改良区Aと同様に決済金の損害が発生しています。

 

その金額は合計すると、毎年数千万円の損害(推計)と思われます。(決済金は改良区の重要な収入源です。改良区Aは時効等含めると令和4年度は、約300万円の損害です) 

このため、

私は令和5年12月26日に岐阜県国家賠償法に基づく損害賠償請求の提訴をしました。

 

しかし、訴訟だけでは、改良区Aや岐阜県の職責を果たさない対応の根本的な改善につながりません。

 

改良区Aや岐阜県法令等を遵守(法律を守ること)し、健全な運営を行うようになるには、岐阜県下の86土地改良区及び組合員皆さんの協力がなければ、改善できません

 

そこで、私は決済金に関する諸問題の情報交換ができればと思い、

土地改良区を良くする会」のホームページを立ち上げました

 

他県の中にも岐阜県と同様に、指導監督・検査の職責を果たさない不適切な対応を続けている県が有るようです。このため、

都道府県が、土地改良法第132条の報告徴収・検査と第134条の措置基準の策定などを抜本的に見直して改革しなければ、何時まで経っても不祥事等は続きます。

 

2 岐阜県の不適切な対応により改良区Aは累計1億円以上(時効等含む)の損害

改良区Aと岐阜県の不適切な対応

下記に記載しましたが、私は不適切な運営が続く改良区Aへ平成25年度から損害等の改善要求をしても、改良区Aは改善せず、未だに損害が増え続けています。

 

このため、私は平成26年頃から監督官庁岐阜県に改良区Aの改善要求をし続けました。しかし、岐阜県は改良区Aの指導監督・検査等の職責を果たさない前例踏襲の問題先送りを続けたため、改良区Aは累計1億円以上(時効等含む)の損害が発生しています。

 

調査すると、岐阜県は何十年も前から適切な指導監督・検査等の職責を果たしていなかったため、岐阜県下には不健全な運営を続ける土地改良区(以下「不健全改良区」とします)が複数存在していることが分かりました。

 

このことを岐阜県は認識しながら指導監督・検査等の職責を果たしていないため、未だに、改良区Aを含む県下改良区の多くが損害も続いています。

 

ここで、損害とは何か説明させていただきます。

土地改良区の管理区域内の農地(田)を、田以外の宅地等に転用した時は、農地転用者は土地改良区へ決済金を納付する義務が有ります。この決済金の法令等を理解していない改良区Aが、正規に徴収しなかったために損害が発生しています。

3 岐阜県に「通告書」を提出し、「改善要求6項目」を提出 

下記に、岐阜県と改良区Aの実態を知っていただくため

令和5年10月5日に、岐阜県知事と県会議員に提出した「岐阜県の指導監督・検査体制と決済金損害の改善」及び、土地改良区の担当課へ提出した「通告書」を基に、岐阜県と改良区Aの不適切な対応を抜粋及び整理して、以降に記載します。

 

改 善 要 求(外部監査実施含む)

 

1、知事及び県会議員は、改良区Aを含む不健全改良区の改善指導及び決済金の損害改

 善ができるよう、岐阜県の指導監督・検査全般について、外部監査を実施して問題点

 を精査・改善して組織体制の強化を図り、改良区A及び県下土地改良区の健全な運営

 を指導監督・検査できる体制にすること。

 (参考)不祥事が発覚した他県では検査方法を精査見直し、会計関係の特別検査を実

  施した結果、3年連続して不祥事が発覚しました。また、不祥事が発覚した別の県

  では、担当課が検査体制等を改善していましたが、外部監査を受けた結果、検査内

  容等の甘さの指摘を受け、根本的な改善の指摘がありました。

 

2、岐阜県は、土地改良法134条(違反役員の解任等)に基づく「措置命令の発動基

 準」を策定し、措置命令等が発動できる体制にすること。 

3、岐阜県は、毎年4月初めに、土地改良区に関する法令等の研修と検査方法の研修な

 ど実施し、検査の専門職員を計画的に養成し、すぐに指導監督・検査が対応できる

 体制にすること。 

4、岐阜県は土地改良法132条に基づき、改良区Aへ不適切な指導等していた岐阜県土地

 改良事業団体連合会(以下「県土連」とする)の検査等を実施し、指導等の職責を果

 たすこと。また、相互に情報交換等実施し改良区の諸問題を早期に解決できる体制に

 すること。

5、改良区Aが正当な理由なく会計関係書簿の閲覧拒否を続け、未だに書簿が閲覧でき

 ません。

  このため、岐阜県は土地改良法29条4項(書簿閲覧 以下「土改法29条」とする)

 に基づき、組合員が会計関係書簿を閲覧できる体制に改善させること。(国の回答

 = 個人情報保護法第27条1項1号の「法令に基づく場合」は、他法令に閲覧規程があ

 れば「該当法令で開示を受ける」と明記しており、「土改法29条が該当するため、

 書簿の黒塗りはない」と文書回答あり)

6、岐阜県は改良区Aの「間違った『土地原簿見直し』の事務処理の改善、及び法令遵

 守体制の確保、内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制内部けん制(不正・誤

 謬(ごびゅう)を事前に防ぐ)体制の確立、組合員の相談・苦情への適切対応、監事監

 査の充実強化など」の改善指導を実施し、改良区Aが健全な運営に改善するまで指導

 監督・検査等を実施すること。 

 

 岐阜県の職責を果たさない度重なる不適切な対応と諸問題を明らかにしなければ議論も公正な軌道修正もできません。このため、約10年に及ぶ公文書公開請求の証拠資料と岐阜県の文書回答及び録音等を基に、損害改善等の職責を果たさない不適切な対応を下記に記載しました。

 

岐阜県の指導監督・検査を果たすべき「役割と責務」

土地改良法(以下「土改法」とする)は、土地改良区(以下「改良区」とする)が公正で健全な運営をするよう必要な事項を定めています。また、土改法に基づき改良区は「残った組合員の負担増とならない運営をする責務」があります(岐阜県の回答あり)。 

そして岐阜県は、

県下改良区の健全な運営を指導監督する立場に有り、土改法132条(報告の徴収及び検査)、土改法134条(違反行為に対する措置・違反役員の解任等)の権限も有し、改良区が県の指導等に違反した時は、損害賠償(土改法第19条の5)や、懲役・罰金等の罰則規定(土改法 第137条~第145条)もあります。

 

監督官庁である岐阜県は、土改法に基づき問題の有る改良区に対し、迅速かつ厳正に対処する重責を担っており、岐阜県として果たすべき役割と責任は非常に重要です。

 

また、国は改良区が健全な運営をするよう「法令遵守体制の確保、内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制内部けん制(不正・誤謬(ごびゅう)を事前に防ぐ)体制の確立、監事監査の充実強化など」の指導監督・検査を実施しています。なお、国は都道府県へ毎年のように発生している不祥事等について「内部統制、内部けん制等の確立」の指導監督等の通知をしています。

 

残った組合員とは、改良区Aは発足時約1,000町歩有りましたが、毎年の農地転用により土地と組合員が減り続け約470町歩に減少。現在は約470町歩の残った組合員が約1,000町歩の施設等を維持管理)

 

土地改良法第134条(違反役員の解任措置等)の重要性 

岐阜県は法令等理解不足のため、土改法134条本来の職責を果たしていないこと自体の自覚に欠け、職員に確認すると、昭和の時代から実施していませんでした。

 

改良区を健全な運営に導くには土改法132条と134条はセットで、違反役員がいた場合、土改法132条だけでは指導できないため、土改法134条で違反役員の解任等の措置をすることで法令違反等を無くし、健全な運営に改善するのが県の最大の役割です。

岐阜県及び改良区Aの不適切な対応経緯 

改良区Aは昭和の時代から、定款・規程や法令等を遵守せず不適切な運営を繰り返し損害が続いていました。

 

このため、私は平成25年度から改良区Aに改善要求すると伴に、監督官庁である岐阜県に改良区Aの改善要求をしました。ところが、岐阜県は職責を果たさず放置し続けたため、私が国に訴えた結果、平成28年2月24日に岐阜県が特別検査を実施しました。

 

検査結果は「書類紛失、差異(出納簿と決算額の不一致)が有る。理事長の決済・理事会等の決議など無く事務処理は不適」など、私の改善要求が正しかったことが証明されました。

ところが、公文書公開請求して閲覧すると、岐阜県は不健全な運営を続ける改良区Aの業務運営上の実態把握を怠り、不突合額や不明個所の未調査、検査漏れなど実効性に欠ける不適切な検査を実施していました。

 

また、岐阜県は最も重要な検査後の指導監督等の職責を果たさないだけでなく、私の質問書に対し虚偽文書回答や改良区Aの内部統制等の未指導など、法の趣旨に適(かな)った適切かつ迅速な指導監督・検査など職責を果たさない不適切な対応を続けました。

 

この岐阜県の不適切な対応により、

不健全な運営を続ける改良区Aは、内部統制等の改善が進まず、法令等遵守しない不適切な罷免勧告により、適正な改善指示をしていた役員を退任に追い込む。また、規程等違反の予算執行、虚偽の議事録作成、公職選挙法に当てはめれば役員選挙違反など法令等を守らない不適切な運営が続き、約10年、正当な理由なく会計関係書簿の閲覧拒否をし続けました。このため、損害も増え続けています。 

6 岐阜県下の不健全改良区が改善できない原因 

岐阜県が職責を果たさない不適切な対応を繰り返していたため、他県の検査実施要綱等調査するとともに岐阜県の公文書等閲覧し職員と面談などして原因を調査した結果、岐阜県土地改良区等検査実施要領(以下「岐阜検査要領」とする)に不備がありました。

 

このため、私は平成27年頃より国の検査実施要項等に基づき策定した他県の検査実施要綱等を基に不備を指摘し、岐阜検査要領の外部監査を実施して根本的に改善するよう改善要求書を提出しました。 しかし、岐阜県は「現行の岐阜検査要領で対応できる」という内容の回答で、未だに改善せず職責を果たしていません このために、改良区Aを含む不健全改良区は不適切な運営を続け、損害も増え続けています。

 

このように、改良区Aを含む県下不健全改良区が改善出来ない主な原因は

  • 何十年も前から、岐阜県が指導監督・検査等に必要とされる適切な検査実施要領、マニュアルなどが整備不十分で、指導監督・検査体制が機能していません。
  • 岐阜県は、改良区を健全な運営に導く土法134条(違反役員の解任等)の重要性の認識が無いに等しく、「措置命令の発動基準(以下「措置基準」とする)」の策定する責務を怠り作成していません。 

 

このため、法律を守らない役員が不健全な運営を続けていても、県は違法役員の解任等の措置の責務を果たさず、改良区改善の職責を全(まっと)うしていません。

  • 他県は検査専門職員を養成し検査を実施しています。ところが岐阜県は毎年のように担当職員が人事異動しているため、検査員の研修不足による法令等理解不足のため、的確な検査等ができず、見落としや会計書簿の照合等を怠るなど検査の基本ができていないため改良区改善や健全な運営に導く職責を果たしていませんでした。 

そして、最も重要な検査後の迅速な指導監督等を怠り、定期検査等で指摘した改善の確認は、3年後の定期検査で確認するという法令等遵守しない不適切な組織的対応でした。

 

岐阜県はホームページで

「改良区が改善するまで迅速な指導監督・検査を実施する」と、公表していますが、実際は職責を果たさず、指導監督や検査体制が実質的に機能していなかったことが主な原因により、改良区Aを含む複数の不健全改良区が存在し、損害が増え続けています。 

 

7 岐阜県の「面談と文書回答」の拒否や「脅し」ともとれる不適切な対応

(詳細は、通告書:51~53頁

私は、損害等続く改良区Aに改善要求するとともに、平成26年頃から岐阜県へ改良区Aの改善要求等し続けてきました。

 

私は土改法など法令等の解釈を国や岐阜県に質問書を提出し、文書回答を得て私の法令等の解釈が間違っていないか確認しました。そして、私は国や岐阜県の文書回答を根拠に改善要求等したのです。

 

 ところが、岐阜県はミスを認めない虚偽の文書回答や、実効性に欠ける検査、検査後の指導監督等未実施など職責を果たさなかったため、改良区Aは不健全な運営と損害が増え続けています。(詳細は、通告書:21~29頁) 

 

このため、私が岐阜県へ改善及び面談等を要求し続けると、岐阜県は令和5年6月14日以降、面談拒否、文書回答拒否(録音あり)の不適切な対応になりました。

 

それでも改善要求し続け、岐阜県に改良区Aの損害等改善しなければ「知事に訴える、弁護士に相談する」など改善を求めました。

すると、農林事務所の職員は「言われた方は脅しに感じる」と言って「上司に報告するため」と、私の発言を全部メモし続けていました。

 

岐阜県は損害等改善などの職責を果たさないばかりか、私が岐阜県に改良区Aの改善を促すために発言した「知事に訴える」などを、刑法第222条(脅迫罪)の証拠集めという、本末転倒の対応をしているのかと、その不適切な対応に驚きました。

 

私は、損害が増え続けているため改善要求し続けているのに、岐阜県が職責を果たさないため、訴える前に県が改善するように「弁護士等に相談する」など「正当な権利の行使をする」と告げたにすぎず、刑法第222条に該当しません。しかし農林事務所職員の「私の発言」を証拠としてメモし続ける行為は、私の改善要求をやめさせようとするための「脅し」ともとれる不適切な対応でした。(録音あり)

 

8 職員が優位になる事実未記載の不適切な「事務引継書」と不適切な対応 

(詳細は、通告書:53~59頁

 岐阜県異動職員は決済金の損害や不健全改良区の存在を認識していました。

 

令和5年度になっても、岐阜県の不適切な対応が続き改善が進まないため、令和4年度の異動職員(所長、課長、調整監、課長補佐、係長)が令和5年度の職員に、どういう事務引継をしたか公文書公開請求して令和5年7月28日に事務引継書を閲覧しました。

 

閲覧すると、指導監督等や損害改善の職責を果たしていなかった異動職員全員が、職責を果たしていない事実を記載せず自分達が優位になる記載や、損害が続く改良区Aの検査未実施及び決済金等の県下講習未実施など職責を果たさない不適切な対応を繰り返していた事実を記載せず「適時対応、真摯に対応」と記載していました。

 

また、岐阜県が職責を果たさず改良区Aに損害が続いたため、私が公文書公開請求して、実効性に欠ける指導監督や「岐阜検査要領の不備」を指摘し改善要求等し続けたことを、事務引継書には「異議紛争に関する対応、苦情案件。執拗(しつよう)な・・・業務に支障で迷惑」など記載し、自分達の立場が優位になる記載の事務引継ぎしていたことを、初めて知りました。 (詳細は、令和6年1月15日に「不適切な事務引継書の検証」を公開しましたので参照してください) 

 

健全な運営に導く責務がある当事者の岐阜県異動職員の事務引継書は、多額の決済金損害を改善する職責を果たしていなかったこと自体の自覚が無いに等しい記載内容でした。

 

このため、令和5年4月1日~8月28日までの岐阜県と私との面談に関する報告書と起案書などを公文書公開請求して、同年9月22日に県庁で確認しました。

 

閲覧すると、岐阜県職員は歴代職員と同じように、自分達が優位になる事実未記載の報告書や事実を偽った起案書(部長決済)を決裁していました。

 

このため私は、岐阜県の担当課長補佐に文書内容の正しい修正と、修正等して決済した文書を確認する旨の要求をしました(録音あり)。しかし、未だに修正等の連絡が有りません。

 

 「岐阜検査要領」は他県の要綱・要領と比べ不備があるため、不健全改良区の改善が困難

 (詳細は、通告書:29~37頁

他県は検査専門職員を養成し、検査要綱の検査対象には、定期検査以外に「予算の増減が顕著な改良区や内部けん制が働いていない改良区、内部通報等により特に必要と認められる改良区」と明記し、事前工作を容易にさせないよう無通告検査を実施しています。

 

そして、他県検査要綱の検査対象項目の確認は、「私物検査や聴取対象者本人だけでなく退職した役員や職員まで複数人から聴き取ること」と明記し、回答に矛盾点がないか注意を払っています。 

 

しかし、岐阜県の検査等は、

公文書公開請求して確認すると岐阜検査要領に不備があり、担当職員は毎年のように変わるため、研修不足により法令等理解不足の歴代職員は、検査ノウハウに乏しいうえに、不明個所等の調査等を改良区Aの事務局(理事長、事務長、総括監事)以外の退職者や役員・総代等に確認せず、不明個所等の究明を怠り形式的な事務局だけの確認にとどめていました。

 

このため、不健全な運営の把握に至らず、検査漏れや不明個所の原因究明をしていないなど踏み込んだ確認が不十分なため、過去の検査時に指摘した同じような改善指摘を繰り替えしていました。

 

また、検査後の指導監督等未実施など職責を果たしていなかったために、改良区Aは改善に至っておらず、未だに改良区Aは内部統制等が未改善で損害が増え続けています。