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以下は、岐阜県会議員へ提出した「職責を果たさない岐阜県の答弁を検証」の文章です。
下記の「ペライチのホームページ(主な取組み等記載)」とリンク
個人情報保護などの観点から、岐阜県以外は名称など変えて記載します。
土地改良区は「改良区」、私の改良区は「改良区A」とします。
令和6年2月19日
岐阜県会議員 各位
改良区A組合員
職責を果たさない岐阜県の答弁「改良区の運営の問題」
等を弁護士に確認(令和6年2月19日)
平素より岐阜県政にご尽力賜りお礼申し上げます。
私が岐阜県に改良区Aの農地転用決済金(以下「決済金」とします)の改善要求をしても、岐阜県は、「改良区の運営の問題」などの答弁をして改善等の職責を果たさず放置し続けているため、損害が増え続けています。
このため、私が弁護士に「職責を果たさない岐阜県の不適切な答弁」について確認した結果を下記に報告します。
岐阜県会議員の皆様には、早急に岐阜県が県下改良区の諸問題を改善するよう改良区担当部署に対して適切な対応をお願い申し上げます。
目次
記
1 岐阜県の「改良区の運営の問題」等の答弁を検証
私が岐阜県に不適切な運営を続ける改良区Aの決済金等損害や、県下改良区の決済金損害等の改善要求をしても、岐阜県は
- 改良区は自主自立の原則に基づき運営すべきもので、「改良区Aの運営の問題」
- 検査は限られた人員、時間の制約の中で行っているため、重点的な検査項目を設定して検査せざるを得ない。また、改良区だけでなく他にも業務が有る中、努力はしている。
という答弁をしていました。
このため、
岐阜県の答弁について、私は弁護士に確認しました。
弁護士は、
岐阜県が「組合員の自主性等も有って、あまり関知していない」という答弁があるが、土地改良法第132条(報告の徴収及び検査)と第134条(違反役員の解任等)に基づき、都道府県は、改良区を指導監督・検査等して健全な運営に導く責務が有る。
さらに、
- 私が岐阜県に対し、平成26年頃から改良区A、平成27~8年頃から岐阜県下改良区も含め、決済金等の損害(改良区Aは、時効等含め累計1億円以上の損害)や、不適切な運営を続ける改良区Aの内部統制(不祥事等を未然に防ぐ管理体制)・内部けん制(不正・誤謬を事前に防ぐ)などの改善要求をし続けている。
- 岐阜県は、不健全な運営を続ける改良区の存在や県下改良区の損害等認識している。
- 「岐阜県土地改良区等検査実施要領」の検査表に「決済金」のチェック項目が有るため、健全な運営に導く責務が有る岐阜県は、県下改良区の決済金等損害の検査等して調査し、損害が出ている改良区は指導監督などして改善する責務が有る。
上記より、健全な運営を指導する責務が有る監督官庁の岐阜県は、指導監督・検査等の職責を果たしていないため「改良区の運営の問題」「限られた人員、時間の制約の中での検査」の答弁は出来ないという回答でした。
2 決済金等損害が続く最大の原因は、職責を怠った岐阜県
岐阜県が県下改良区の指導監督・検査等の職責を果たさず、前例踏襲の問題先送りを続けていることです。
岐阜県が指導監督・検査等や決済金等講習の職責を果たしていれば、下記1~3は、未然に防ぐことが出来ました。
1 岐阜県下には複数の改良区で決済金の多額の損害が発生している。 2 岐阜県下に不健全な運営を続ける複数の改良区が存在している。 3 改良区Aの諸問題 決済金の間違った事務処理をしていた事務長に適正な改善指示をしていた役員を不適切な罷免勧告、累計1億円以上の決済金等の損害(時効等含む)、虚偽議事録作成、間違った土地原簿見直し(土地原簿に土地の記載漏れがないか調査)による多額の損害発生(今後1千万円以上の損害)、役員選挙違反(公職選挙法に当てはめた場合)等。 |
岐阜県が指導監督・検査等をしっかり実施していれば、改良区Aの事務長や一部役員が決済金等損害や法令等に抵触する不適切な対応はありませんでした。
ある意味
改良区Aの事務長や一部役員は、職責を怠った岐阜県の被害者です。 |
このために、仲の良かった役員同士が不仲になってしまいました。
このようなことが2度と起こらないように、
即 刻 岐阜県は、改良区Aを含む県下の不健全な運営を続ける改良区の改善指導及び決済金等損害の改善ができるよう、岐阜県の指導監督・検査全般について、外部監査を実施し問題点を精査・改善して組織体制の強化を図り、改良区Aを含む県下改良区の健全な運営を指導監督・検査できる体制にする責務が有ります。